江坂企業協議会会則
第1章 総則 | |||
第1条
(名称) |
本会は江坂企業協議会と称し、事務所を吹田市広芝町10の3、サニーストンホテル内に置く。 | ||
第2条
(目的) |
本会は会員相互の親睦を深め、当地域内における企業の繁栄に寄与し、企業経営及び地域発展等の共通した諸問題の解決推進を計ることを目的とする。 | ||
第3条
(事業) |
本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。 | ||
(1) | 地域社会との交流を計り、住民と一体となって地域発展を助長する運動を起す。 | ||
(2) | 経済講演会、研修会、懇談会等を開催し、会員の啓発と親睦を計り、相互交流を活発にする。 | ||
(3) | 会員名簿を発行する。 | ||
(4) | 会員の慶弔に対し相互扶助に努める。 | ||
(5) | その他本会の目的に必要と認められる事業を随時行なう。 | ||
第2章 会員 | |||
第4条
(会員) |
(1) | 本会は次に掲げるものを会員とし、その企業の代表者又は責任者を以て組織する。 | |
(イ) | 吹田市の西南地域に所在する企業で、本会の目的に賛同するもの。 | ||
(ロ) | 上記地域外の企業で、本会の目的に賛同し積極的に協力しようとするもの。 | ||
(2) | 会員は次の3種類とする。 | ||
(イ) | 正会員 | ||
(ロ) | 特別会員 理事会が必要と認めた関係団体の役員。 | ||
(ハ) | 名誉会員 (イ)及び(ロ)以外の者で理事会が必要と認めた行政及び学識経験者。 | ||
第5条 (入退会) |
(1) | 入会は会員の推せんによると共に、理事会の承諾を必要とする。 | |
(2) | 退会は任意とするも、本会の名誉を穢し、会則に反する行為のある場合は、理事会の決定により除名する事が出来る。 | ||
(3) | 会費の滞納が6ヵ月を超えるものは退会とみなす。 | ||
第3章 役員、理事会、総会 | |||
第6条 (役員の種類) |
本会は次に掲げる役員を置く。 | ||
(1) | 会長 1名 | ||
(2) | 副会長 3名 | ||
(3) | 総務理事 3名 | ||
(4) | 会計理事 2名(正、副各1名) | ||
(5) | 理事 40名以内 (会長、副会長、総務理事、会計理事を含む) | ||
(6) | 会計監事 2名 | ||
第7条 (名誉会長、 名誉理事) |
理事会の決議により本会に名誉会長・名誉理事を置く事が出来る。名誉会長・名誉理事は理事会に出席して意見を述べる事が出来る。 | ||
第8条 (役員の選出) |
(1) | 理事の選出方法は総会において、正会員の出席者(委任状も含む)の過半数を以て決定する。 | |
(2) | 理事のうち、3ヵ月以上の在任期間を残して退会したときの欠員は理事会において正会員の中から選任して補充する。 | ||
(3) | 会長、副会長、総務理事及び会計理事は理事の互選による。 | ||
(4) | (3)項で定めたものが3ヵ月以上の在任期間を残して退会したときは、改めて理事の互選によって欠員を補充する。 | ||
第9条 (役員の任期) |
(1) | 役員の任期は2ヵ年とする。但し重任は妨げない。 | |
(2) | 欠員補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 | ||
第10条 (役員の任務) |
(1) | 会長は本会を代表し、会務を統括する。 | |
(2) | 副会長は会長を補佐し、会長不在のときには代行して会務を掌理する。 | ||
(3) | 総務理事は総会及び理事会で決定された財務以外の一切の会務を管掌する。 | ||
(4) | 会計理事は本会の会計をつかさどる。 | ||
第11条 (理事会) |
(1) | 理事会は会長、副会長、総務理事、会計理事及び理事、名誉会長を以て構成する。理事会は会長が招集し、本会の運営上の必要事項を審議決定する。 | |
(2) | 定例理事会は年2回開催する。又必要に応じて臨時理事会を開くことが出来る。理事会の招集は少なくとも開催日の2週間前に、会議の目的、議案及び場所等を記し適当な方法で理事に通知する。 | ||
第12条 (総会) |
(1) | 総会は年1回とし、総会の審議事項及び承認事項を記入し開会日の2週間前に全会員に通知する。 | |
(2) | 総会の決議は正会員の出席者(委任状も含む)の過半数を以て決議する。可否同数の場合は議長がこれを決する。 | ||
(3) | 総会の議長は会長が行ない、会長不在の時は副会長が代行する。 | ||
第4章 会計 | |||
第13条 (経理) |
本会の経費は正会員の入会金、会費、寄附金及びその他の収入を以て支弁する。 | ||
第14条 (会費、入会金) |
(1) | 正会員の会費及び入会金は下記の通りとする。但し払込金は返還しない。 会費 24,000円(年間) 入会金 30,000円(入会金の納入日をもって入会日とする) |
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(2) | 特別会員及び名誉会員は会費及び入会金を徴収しない。 | ||
第15条 (会計監査) |
会計監事は理事会において推せん決定し、本会の会計監査に当る。 | ||
第16条 (会計年度) |
本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、翌年の3月31日に終る。 | ||
第5章 会則変更 | |||
第17条 (会則変更) |
会則は理事会の決議により変更することが出来る。但し会の目的、会費、入会金の変更等の重要事項については理事会の議決を経て総会の承認を得なくてはならない。 |